2020.08.15

知っておきたい!松山市で注文住宅を建てる際にかかる税金とは?

注文住宅を建てる際には様々な税金がかかります。 資金計画のためにも、どのタイミングで何の税金を支払うのか、事前に把握しておきたいですよね。 そこで今回は、注文住宅を建てる際にかかる税金についてご紹介します。 松山市で注文住宅をご検討中の方は必見ですよ。 □注文住宅を建てる際にかかる税金とは *注文住宅購入時にかかる税金 購入時にかかる税金は、以下の3つです。 ・印紙税 ・消費税 ・登録免許税 これらについて、1つずつ解説していきますね。 1つ目の印紙税は、契約書を作成する際にかかる税金です。 注文住宅を購入する際に作成される契約書は、工事請負契約書、売買契約書、住宅ローン契約書の3つです。 契約金額によって税額は異なりますので、事前に確認しておきましょう。 2つ目の消費税は、仲介手数料や請負工事費、建物の購入代金といった支出にかかる税金です。 3つ目の登録免許税は、土地を登記する際にかかる税金です。 登記とは、法務局にある登記簿に、土地・建物の所有権の保存や移転、抵当権の設定を記録して公示する目的があります。 *注文住宅購入後にかかる税金 購入後にかかる税金は、以下の3つです。 ・不動産取得税 ・固定資産税 ・都市計画税 こちらも、1つずつ解説していきます。 1つ目の不動産取得税は、その名の通り不動産を取得した際にかかる税金です。 購入から半年ほど経つと納税通知が届きますので、事前に支払う準備をしておきましょう。 2つ目、3つ目の固定資産税と都市計画税は、継続してかかる税金です。 □知っておくべき優遇制度について 注文住宅に関する優遇制度があるのをご存知でしょうか。 代表的な例として、長期優良住宅についてご紹介します。 こちらは、令和4年3月末までの制度になりますので注意してください。 長期優良住宅とは、バリアフリー性や耐震性などの基準を満たした住宅のことです。 長期優良住宅と認定されると、以下のような優遇措置を受けられます。 ・登録免許税の減税 ・固定資産税について、建物の税額が1/2に減額される期間が3年から5年へと延長 これらの優遇措置を受けるには、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることや、長期優良住宅の認定通知書を持っていることが条件です。 □まとめ 購入時と購入後にかかる税金や、優遇制度が適用される場合についてご紹介しました。 税金の種類は多いですが、注文住宅を購入する前に大まかに把握しておけば安心ですよ。 松山市での注文住宅購入に関して、何かお困りのことがございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。
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