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2020年08月15日(土)

知っておきたい!松山市で注文住宅を建てる際にかかる税金とは?

注文住宅を建てる際には様々な税金がかかります。
資金計画のためにも、どのタイミングで何の税金を支払うのか、事前に把握しておきたいですよね。

そこで今回は、注文住宅を建てる際にかかる税金についてご紹介します。
松山市で注文住宅をご検討中の方は必見ですよ。

□注文住宅を建てる際にかかる税金とは
*注文住宅購入時にかかる税金
購入時にかかる税金は、以下の3つです。
・印紙税
・消費税
・登録免許税
これらについて、1つずつ解説していきますね。

1つ目の印紙税は、契約書を作成する際にかかる税金です。
注文住宅を購入する際に作成される契約書は、工事請負契約書、売買契約書、住宅ローン契約書の3つです。
契約金額によって税額は異なりますので、事前に確認しておきましょう。

2つ目の消費税は、仲介手数料や請負工事費、建物の購入代金といった支出にかかる税金です。

3つ目の登録免許税は、土地を登記する際にかかる税金です。
登記とは、法務局にある登記簿に、土地・建物の所有権の保存や移転、抵当権の設定を記録して公示する目的があります。

*注文住宅購入後にかかる税金
購入後にかかる税金は、以下の3つです。
・不動産取得税
・固定資産税
・都市計画税

こちらも、1つずつ解説していきます。

1つ目の不動産取得税は、その名の通り不動産を取得した際にかかる税金です。
購入から半年ほど経つと納税通知が届きますので、事前に支払う準備をしておきましょう。

2つ目、3つ目の固定資産税と都市計画税は、継続してかかる税金です。

□知っておくべき優遇制度について
注文住宅に関する優遇制度があるのをご存知でしょうか。

代表的な例として、長期優良住宅についてご紹介します。
こちらは、令和4年3月末までの制度になりますので注意してください。
長期優良住宅とは、バリアフリー性や耐震性などの基準を満たした住宅のことです。

長期優良住宅と認定されると、以下のような優遇措置を受けられます。
・登録免許税の減税
・固定資産税について、建物の税額が1/2に減額される期間が3年から5年へと延長

これらの優遇措置を受けるには、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることや、長期優良住宅の認定通知書を持っていることが条件です。

□まとめ
購入時と購入後にかかる税金や、優遇制度が適用される場合についてご紹介しました。
税金の種類は多いですが、注文住宅を購入する前に大まかに把握しておけば安心ですよ。
松山市での注文住宅購入に関して、何かお困りのことがございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。

※事前にご予約のうえ南久米モデルハウスに初めてご来場頂き、アンケートにもれなくお答え頂いた方に限ります。選んでいただいた商品は次回打合せでご用意致します。1世帯で1回限りとさせていただきます。