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2023年10月31日(火)

住まいにかかわるお金の話 その4(「諸費用」について)

注文住宅を計画するときに気になるのは総予算ですよね?
本シリーズでは、住まいにかかわるお金の話として、お金の流れ資金計画住宅ローン金利と学んできました。
お金の流れでも触れましたが、注文住宅を建てるときには土地購入費用建物本体価格の他に「諸費用」がかかります。
資金計画をどのように組むかで必要な諸費用の額も変わってきますが、一般的には総予算の約5%~10%という決して無視できない金額となります。
今回は、この諸経費についてご説明いたします。

不動産購入時には様々な税金が発生

■印紙税

・土地売買契約書、工事請負契約書は課税対象の文書ですので、契約金額に応じた印紙税の納付が必要です。
令和6年3月31日までに作成された契約書であれば、軽減措置の対象となり印紙税が軽減されます。(租税特別措置法第91条)

・金銭消費貸借契約書(住宅ローンの借り入れに際して金融機関と交わす書面)も正式な契約書である以上、記載されている契約金額に応じて印紙税が課税されます。
ちなみに金銭消費貸借契約書は、不動産売買契約書や建設工事請負契約書とは異なり、軽減措置はありません。

印紙税額一覧

■登録免許税

不動産の所有権を保存・移転することを「登記」といいます。対象の土地や建物がお客様の所有であることを法務局に届け出ることによって法的に証明されます。この登記時にかかる税金が「登録免許税」です。
少し難しい話になりますが、登録免許税には住宅に関わる部分によって税金が変わります。

・土地に関わる登録免許税
 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15の軽減税率が適用されます。(本則は1,000分の20)

・建物に関わる登録免許税
 令和6年3月31日までの間にマイホームの軽減特例で登記を受ける場合は1,000分の1.5の軽減税率が適用されます。(本則は1,000分の4)
 令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅で登記を受ける場合は1,000分の1の軽減税率が適用されます。(本則は1,000分の4)

・住宅ローンに関わる登録免許税
 令和6年3月31日までの間にマイホームの軽減特例で登記を受ける場合は1,000分の1の軽減税率が適用されます。(本則は1,000分の4)

登録免許税

※1 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。

■住宅用家屋の軽減税率

住宅用家屋の軽減税率

※上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
※登記申請に当たって、その家屋の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。

■不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した人が都道府県に支払う税金です。
令和6年3月31日までの間に取得した場合には土地及び住宅の固定資産評価額の3%の軽減税率が適用されます。(住宅以外の家屋は4%)

※愛媛県では床面積が50㎡以上240㎡以下であれば住宅の価格から最大で1,200万円が控除されます。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円が控除されます。(令和6年3月31日までの間に取得した場合に限る。)

火災保険料・地震保険料

火災保険とは、火災をはじめとした様々な災害から保証してくれる保険です。
住宅ローンを組む際には基本的には加入が必須となります。火災保険は火災だけが補償の対象となるイメージがありますが、台風や落雷などといった自然災害、水漏れや盗難、住宅に車を当ててしまったなど様々な損害も対象となります。
意外と終われるかもしれませんが、火災保険は地震は対象外です。必要に応じて地震保険も検討しておくとよいでしょう。

住宅ローン諸費用

住宅ローンを契約するときにも、様々な諸費用が必要になります。金額や内容は金融機関や住宅ローンの商品によって異なります。

・融資手数料
融資手数料は、住宅ローンを借り入れた金融機関に対して支払う手数料です。名称は金融機関によって異なり、「融資事務手数料」や「事務取扱手数料」とも呼ばれています。融資手数料は主に、定額型定率型の2種類があり、選択するプランによって異なります。一般的に定率型は定額型に比べ、支払う費用が高くなりがちですが、ローン保証料がかからないケースもあります。

・ローン保証料
住宅ローンでは、万が一契約者が住宅ローンの返済が出来なくなった場合に債務を立て替えて払ってくれる保証会社と契約を結ぶことが条件になっている金融機関が大半です。ローン保証料とは、保証会社と契約を結ぶのに必要な費用です。
ローン保証料は、内枠方式と外枠方式があり、内枠方式は住宅ローン金利に上乗せして支払う方法です。(上乗せされる金利は0.2%~0.5%が目安)
対して、外枠方式は保証料を借入時に全額支払う方法です。(借入金額の2%前後が目安)
融資手数料が高くなりがちな定率型を採用している金融機関の中には、ローン保証料を0円にしているところもあります

司法書士への支払い

登記手続きは専門的な知識が必要になるため、司法書士が行います。
報酬は司法書士や登記内容により様々ですが、平均5万円~10万円ほどです。

引越費用

移動距離、荷物の量、時期などによって大きく変動します。
特に3月末(期末)、年末は引っ越しのピークと重なり引越費用が大幅に上がる傾向があります。引越費用は完了時に現金で支払うのが一般的なので、あらかじめ注意しておきましょう。

水道負担金

水道負担金は新たに水道を設置したり、既存の水道の口径を増やしたりする際に、水道局へ支払う費用工事代などです。基本的には新築戸建住宅を建設する時に発生し、呼び方は水道利用加入金や給水分担金など、自治体によって異なります。(25万円~35万円が目安)

いかがでしたか?
注文住宅を建てるときには非常に多くの税金や手数料が発生することがおわかり頂けたと思います。

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【シリーズ】住まいにかかわるお金の話

1.住まいにかかわるお金の話(お金の流れ)

2.住まいにかかわるお金の話 その2(資金計画の立て方について)

3.住まいにかかわるお金の話 その3(住宅ローン金利について) 

4.住まいにかかわるお金の話 その4(「諸費用」について) ※当コラム

家づくりの流れ | みのりホームの施工事例 | もご覧ください。

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